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> エクステ開業をお考えの皆様に
2008年3月厚生労働省の通達により、まつ毛エクステンション業を営む場合美容師法に元づいて営業する必要があります。
エクステサロン開業に関する注意点
みなと保健所(生活衛生センター)ホームページ
厚生労働省ホームページ
消費者庁ホームページ
理・美容所開設の手引き(港区みなと保健所)[PDF]
(財)全国生活衛生営業指導センター「新しい消毒方法を実践しましょう」[PDF]